労働基準監督署がやってくる!
『会社を守る是正勧告・調査のツボ』
伝授します
豊富な調査立ち会い経験でアドバイス致します。
会社を守る社会保険労務士の北見昌朗です。
労働基準監督署の圧倒的な調査立ち合い実績から学んだ知恵を解説します。大事なのは、労働基準法を学んだ上での事前の備えです。日頃から、労働基準監督署の是正勧告を受けないように、対策を講じていくのが一番です。しかし、労働基準監督署の調査への対策が万全でなかったとしても、被害を最小限に抑えるための対応法はあります。
会社のために、精一杯お手伝いさせて頂きます。

企業規模別に色表示しています。30代ではまだ低い人が多くいます。
労働基準監督署が名ばかり管理職だと問題視する原因はココにあります。
労働基準監督署に関するこんなケースがあったら、是非ご相談下さい。
労働基準監督署が来社へ 困った! さあどうする???
事例①
突然、手帳を持った労働基準監督署の人がやってきた。タイムカードを出せと言う。パソコンの操作記録を見せろという。労働基準法の違反だという。いったい、何が起きたのだろうか?
事例②
労働基準監督署がタイムカードをチェックし、サービス残業があるので、過去に遡って払えという。労働基準法の違反だという。タイムカードの記録といわれても、単に社内に残っていた場合もあるわけだし、なぜ時間外手当を払わなければならないのか?
事例③
労働基準監督署が会社の組織図をチェックし、管理監督者に該当しないから、時間外手当を過去に遡って払えという。労働基準法の違反だという。労働基準監督署から「名ばかり管理職」だと言われても、会社としては管理職手当を払ってきたわけだし、なぜ時間外手当を払わなければならないのか?
事例④
労働基準監督署から就業規則の届け出を求められた。労働基準法の違反だという。就業規則が必要なことはわかっているが、古いものしかない。急に労働基準監督署に提出せよと言われても困るが、どうしようか?
事例⑤
労働基準監督署が「36時間外協定を未提出のまま長時間残業をさせたのは労働基準法の違反だ。労働者が過労で倒れたのは会社のせいであり、労災だ」といってきた。過重労働で従業員が倒れると、会社はどんな責任を労働基準監督署から追及されるのか?
労働基準監督署はココを見る!
労働基準監督署は、労働基準法などの法律が守られているかどうか、定期的に調査しています。このサイトでは、労働基準監督署の調査のポイントと、指摘されないようにするには、どうしたら良いのかまとめました。以下が労働基準監督署の調査事項です。特にサービス残業の撲滅に力が入っています。
☆36協定があるか?
36協定(時間外、休日労働協定)の届け出を労働基準監督署にせずに残業させていると労働基準法違反です。
☆残業単価の計算が適正か?
残業単価の計算から除外できる手当は、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、賞与だけです。労働基準法により、これ以外の手当は除外できません。労働基準監督署は電卓を叩いて、そこをチェックします。(サービス残業の撲滅)
☆残業時間と残業手当の金額が合っているか?
労働基準監督署は、タイムカードの勤務時間と残業手当の計算にズレがないかチェックします。(サービス残業の撲滅)
☆残業手当に上限を設けていないか?
実際に上限額(上限時間)以上の残業をさせていないのであれば問題ありません。でも、上限時間を超えて残業をさせているのに、上限額以上を支払わないのは労働基準法違反になります。この定額の時間外手当は、労働基準監督署がマークしています。(サービス残業の撲滅)
労働基準法で認められている管理監督者とは、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」とされています。労働基準監督署は会社の組織図までチェックします。(サービス残業の撲滅)
☆就業規則があるか?
パートタイマー等も含めて従業員が10人以上の場合、労働基準法により就業規則を作成することが義務付けられています。もちろん労働基準監督署への届け出が必要です。
☆就業規則が変更されているか?
労働基準監督署は、就業規則が法改正に対応できているか調べます。法改正があったときは、それに合わせて就業規則を変更しないといけません。
☆定期健康診断を受けているか?
☆最低賃金法を守っているか?
労働基準監督署は、最も賃金の低い者を選び出して、最低賃金法の遵守をチェックします。
大事なのは事前の備え
労働基準監督署の調査では、もちろん、労働基準法に対する違反がないかを調べられます。ちなみに、労働基準監督署の過去の調査では約8割の会社で労働基準法の違反が指摘され、労働基準監督署から是正勧告が出されています。
最も多い違反は、「労働時間」「安全基準」「割増賃金」の順となりますが、いずれにしても労働基準監督署が調査に入ってからでは手遅れなのです。
日頃から、これら是正勧告を受けないように、労働基準法を学び、労働基準法の対策を講じていくのが一番です。
しかし、労働基準監督署の調査(臨検)への対策が万全でなかったとしても、被害を最小限に抑えるための対応法はあります。
労働基準監督署に関する圧倒的な調査立ち合い実績から学んだ知恵を解説します。
労働基準監督署とは
労働基準監督署は、労働基準法をはじめ労働安全衛生法、労災保険法等の法律に基づき、厚生労働省の各都道府県労働局の管内に複数設置される出先機関です。都道府県労働局は労働基準局の指揮監督を主に受けつつ管内の労働基準監督署を指揮監督します。
就業条件・労働環境・賃金など、労働者と事業者間のトラブルについては、労働基準監督署で話し合われることが多く、労働基準監督署が事業所への立ち入り調査を行なうこともあります。
労働基準監督署の事業方針
労働基準監督署は今年度、労働基準法の遵守のために、次のような重点目標を立てています。会社としても、この労働基準監督署の取り組みに関心を持ち、注意を払うことが望ましいです。
《一般労働条件関係 労働基準監督署が最近力を入れている仕事》①厳しい雇用情勢等に対応した法定労働条件の履行確保(労働基準監督署に行く労働者が不況で急増しています)
②申告・相談・情報に対する迅速・的確な対応(労働基準監督署へのチクリ増えています)
③長時間労働の抑制・過重労働による健康障害の防止やサービス残業の撲滅(労働基準監督署は長時間残業に目を光らせています)
《具体的対策 一般労働条件関係 労働基準監督署が最近力を入れている仕事》
①集団指導等あらゆる機会を通じて労働契約法、改正「労働基準法」等の基本的労働条件の枠組み整備に必要な知識の周知・啓発に努めます。(労働基準監督署が目を光らせています)
②相談は相手の身になり懇切丁寧に対応し、プライバシーの保護に配慮します。サービス残業の申告は優先的業務と位置づけ遅滞なく着手し、処理経過を適宜説明し適切な手法を講じて解決を図ります。労働基準法の違反があれば厳正に対処します。(労働基準監督署が目を光らせています)
③長時間労働の情報、過労死発生事業場等には的確な指導を行います。(労働基準監督署が目を光らせています)
④未払賃金立替払制度を迅速・適正に処理します。





